目黒区剣道連盟規定
制 定 昭和27年6月28目剣連規定第1号
最終改正 平成18年6月4日目剣連規定第15号
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は、目黒区剣道連盟(以下「連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 連盟は、事務所を東京都目黒区目黒本町4−17−10に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 連盟は、日本固有の伝統文化である剣道、居合道及び杖道(以下「剣道及び古武道」という。)の普及伝承を通して、青少年の健全な育成を図るとともに地域住民の心身の健全な発達向上に努め、もって社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 剣道及び古武道の指導及び伝承
(2) 剣道及び古武道の稽古会の実施
(3) 剣道及び古武道の指導者の養成及び派遣
(4) 剣道昇段、昇級審査会の実施
(5) 剣道及び古武道の講習会、研修会の実施
(6) 剣道及び古武道の大会の実施
(7) 剣道及び古武道に係る各種事業の受託
(8) 国、地方公共団体、関係団体等が主催する剣道及び古武道の大会等への選手、係員等の派遣及び運営協力
(9) 剣道及び古武道に関する資料収集及び調査研究
(10) 功労者等の表彰
(11) 剣道及び古武道に関する資料、図書等の頒布
(12) 剣道及び古武道の普及、啓発及び広報の実施
(13) 目黒区、目黒区体育協会、関係諸官庁、関係団体等との連絡協調
(14) 前各号の事業に附帯する事業
(15) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第4条 連盟の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 入会金及び会費
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の種別)
第5条 連盟の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録で基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 常任理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第6条 連盟の財産は、会長が管理し、その方法は、常任理事会の議決に基づいて、会長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、連盟の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、常任理事会において常任理事会構成員現在数の3分の2以上の議決及び理事総会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 連盟の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 連盟の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、常任理事会において常任理事会構成員現在数の3分の2以上の議決及び理事総会の承認を得るものとする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、常任理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 連盟の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後3ケ月以内に会長が作成し、事業報告書、貸借対照表及び財産目録をあわせて監事の監査に付し、監事の意見をつけて常任理事会において常任理事会構成員現在数の3分の2以上の議決及び理事総会の承認を得るものとする。
(剰余金)
第13条 連盟は、毎会計年度に剰余金が生じたときは、前会計年度から繰り越した損金を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、常任理事会の承認を得た場合は、その残余の額の全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は基本財産に繰り入れることができる。
(特別会計)
第14条 連盟は、事業遂行上必要あるときは、常任理事会において常任理事会構成員現在数の3分の2以上の議決及び理事総会の承認を得て、特別会計を設けることができる。
(長期借入金)
第15条 連盟が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、常任理事会において常任理事会構成員現在数の3分の2以上の議決及び理事総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第16条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員等
(役 員)
第17条 連盟に、次の役員を置く。
理 事 30人以上50人以内
監 事 2人
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事、20人以内を常任理事とする。
(選 任)
第18条 理事及び監事は、次により選任する。
(1) 会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び監事は、常任理事会で選任し、理事総会の承認を得るものとする。
(2) 常任理事及び理事は、副会長、理事長、副理事長及び専務理事が会長に諮って選任し、理事総会の承認を得るものとする。
(3) 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職 務)
第19条 会長は、連盟を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して連盟の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐して連盟の業務を掌理し、副会長に事故あるときは、その職務を代理し、副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し連盟の業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して連盟の業務を掌理し、その業務を執行する。
6 常任理事は、常任理事会を構成し、この規定に定めるところにより連盟の業務を議決し、その業務を分担する。
7 理事は、常任理事会、理事総会の議決に基づき、専務理事及び常任理事に協力して連盟の業務を執行する。
8 監事は、民法第59条の規定に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、常任理事会又は理事総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、常任理事会又は理事総会の招集を請求し、若しくは第5章又は第6章の規定にかかわらず、常任理事会又は理事総会を招集すること。
(守秘義務)
第20条 役員、監事又はこれらの職にあった者は、連盟の業務又は職務の執行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(任 期)
第21条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、常任理事会及び理事総会において、それぞれの構成員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、常任理事会及び理事総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第23条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
第24条 連盟に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、長年にわたって連盟の会長の職に就き、連盟の発展に貢献した者を常任理事会において推薦し、理事総会の承認を得て会長が委嘱して永くその名を連盟に残し顕彰する。また名誉会長は、常任理事会及び理事総会に出席して意見を述べることができる。
(顧問等)
第25条 連盟に、次の各号に掲げる顧問等を置くことができる。
(1) 名誉顧問
(2) 顧問
(3) 参与
2 名誉顧問、顧問及び参与は、長年にわたって連盟の発展に寄与された者又は学識経験者の中から常任理事会において推薦し、理事総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 名誉顧問、顧問及び参与は、会長の求めに応じ、常任理事会に出席することができる。
第5章 常任理事会
(構 成)
第26条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
(権 能)
第27条 常任理事会は、この規定に定めるもののほか、連盟の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第28条 常任理事会は、通常常任理事会と臨時常任理事会の2種とする。
2 通常常任理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時常任理事会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 常任理事会構成員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第19条第8項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第29条 常任理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当するときは、その日から21日以内に臨時常任理事会を招集しなければならない。
3 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び議事事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第30条 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第31条 常任理事会は、常任理事会構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第32条 常任理事会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した常任理事会構成員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第33条 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない常任理事会構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の常任理事会構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その常任理事会構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 常任理事会構成員現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第6章 理事総会
(理事総会)
第35条 理事総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成する。
2 理事総会は、会長が招集する。
3 理事総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事総会は、この規定に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、議決又は助言する。
5 理事総会には、第28条第3項第3号、第31条から第34条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、理事総会の運営に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 代議員
(代議員)
第36条 連盟に代議員を置く。
2 代議員は、第37条第1項第1号イに規定する団体会員の代表者、及び当該団体の代表者が指名した者1名とする。
3 代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。選出方法及び人員は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
4 代議員は、会長の求めに応じ、理事総会に出席して意見を述べることができる。
第8章 会 員
(会 員)
第37条 連盟の事業を円滑に行うため、連盟に次の各号に定める会員を置くことができる。
(1) 正会員は、個人及び団体とする。
ア 個人会員は、目黒区内に在住、在勤又は在学の者とする。ただし、他の地区に在住、在勤又は在学の者であっても、特別の事情のある個人は、正会員になることができる。
イ 団体会員は、目黒区内に所在する団体とする。ただし、他の地区に所在する団体であっても団体会員になることができる。
(2) 準会員
他の剣道連盟会員となっている個人が、重複して連盟に入会を希望する場合は、準会員になることができる。
2 会員は、連盟の主催する各種事業に参加することができる。
(入会金及び会費)
第38条 会員になろうとする個人及び団体は、入会金を納入しなければならない。
2 会員となった個人及び団体は、毎年、会費を納入しなければならない。
3 入会金及び会費の金額は、常任理事会の議決及び理事総会の承認を得て定める。
(入会及び退会)
第39条 連盟の会員になろうとする個人及び団体は、書面で会長に届け出て、常任理事会の審議を経て、会長の承認を受けなければならない。
2 会員は、退会しようとするときは、書面で会長に届け出なければならない。
3 会員が、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 会員である個人が死亡したとき。
(2) 会員である団体が解散したとき。
(3) 所定の期日を1ヵ年経過しても、会費を納入しないとき。
(会員の義務等)
第40条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 剣道及び古武道の稽古を通じて心身を練磨し、人間形成に努めること。
(2) 役員と協力して連盟の発展に努めること。
(3) 連盟の各種規定を遵守すること。
(4) 連盟の名誉を毀損し又は品位を傷つける行為をしないように努めること。
2 連盟の会員となった団体の代表者は、常に事務局長と密接な連絡をとり、当該団体に所属する会員の異動その他必要な報告を行わなければならない。
(除名及び資格の喪失)
第41条 連盟の目的に違反し、又は連盟の名誉を毀損し若しくは品位を傷つけた会員は、常任理事会において、出席した常任理事会構成員数の3分の2以上の議決により除名することができる。この場合、常任理事会において議決する前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
2 会員が、次の各号の一に該当したときは、その資格を失うものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 第20条の規定に違反したことが判明したとき。
(3) 前条第1項第3号の規定に違反したことが判明したとき。
第9章 業務に関する規程等
(業務規程)
第42条 連盟の業務に関する規程等は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。これを変更するときも同様とする。
第10章 規定の変更及び解散
(規定の変更)
第43条 この規定は、常任理事会及び理事総会において、それぞれの構成員現在数の3分2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解 散)
第44条 連盟は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、常任理事会及び理事総会において、それぞれの構成員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第45条 連盟が解散のときに有する残余財産は、常任理事会及び理事総会において、それぞれの構成員現在数の4分の3以上の議決を経て、連盟と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第11章 事務局
(設置等)
第46条 連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の担当者を置く。
3 事務局長は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第47条 事務局には、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 目黒区剣道連盟規定
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 規定に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な書類及び帳簿
第12章 補 則
(委 任)
第48条 この規定に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この規定は、昭和27年6月28日から施行する。
附 則
この規定は、昭和32年4月22日から施行する。
附 則
この規定は、昭和34年9月30日から施行する。
附 則
この規定は、昭和38年4月11日から施行する。
附 則
この規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、昭和63年3月20日から施行する。
附 則
この規定は、平成7年6月25日から施行する。
附 則
この規定は、平成11年5月9日から施行する。
附 則
この規定は、平成12年7月20日から施行する。
附 則
この規定は、平成14年7月14日から施行する。
附 則
この規定は、平成16年7月4日から施行する。
附 則
この規定は、平成17年10月2日から施行する。
附 則
1 この規定は、平成18年6月4日から施行する。
2 平成18年度の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算は、第10条及び第12条の規定にかかわらず、従前の例による。
|